2020-06-18 第201回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
まず、今、同僚の松田先生から御提起のあった北谷町における米兵による強盗事件の身柄のことについて、日米地位協定並びにそのもとにある日米合同委員会で、殺人や強姦という凶悪な犯罪の場合には、日本側から起訴前の身柄引渡しの要請に対し、米側が好意的な考慮を払うというふうに運用の改善がなされていると。
まず、今、同僚の松田先生から御提起のあった北谷町における米兵による強盗事件の身柄のことについて、日米地位協定並びにそのもとにある日米合同委員会で、殺人や強姦という凶悪な犯罪の場合には、日本側から起訴前の身柄引渡しの要請に対し、米側が好意的な考慮を払うというふうに運用の改善がなされていると。
○松田委員 NATOの加盟国も被疑者の身柄引渡しは起訴後となって、これがグローバルスタンダードだという形になるならば、国内法の適用や基地の管理権、また、訓練、演習への関与や航空機事故への対応なども諸外国の基準にぜひしていただきたいと思いますし、また、そもそも、ドイツやイタリア、イギリスのように、事件、事故のときにその国の警察がその国の法律に基づき優先的に捜査できる状態ならば、起訴後の身柄引渡しでも問題
米軍兵士等の身柄引渡し問題について質問をさせていただきたいと思います。 先月十二日、米兵らが北谷町の外貨両替所の従業員を刃物でおどし、現金約六百九十万円を奪って逃げたという強盗事件が起きました。この事件は、沖縄警察署が米軍の協力を得て捜査し、米軍が容疑者を拘束をいたしました。このように、アメリカ側が容疑者の身柄を確保した場合には、日本側への容疑者身柄引渡しは起訴後になります。
○白眞勲君 だから、裁判を日本で受けることが当然であるということをレバノン政府は理解してあるんであるならば、簡単じゃないですか、早く連れてきてくださいよと身柄引渡しを要求する、そういう論理展開にならないんでしょうか。そこが何で言えないというふうに言うのか、私にはさっぱり理解が、多分ここにいらっしゃる与党側の先生方も、いや、みんなうなずいていますよ。おかしいです、もう。
○大西(健)委員 それでは、法務省にお聞きしたいと思いますけれども、今できるということですけれども、犯人隠避で逮捕状が出ているゴーン被告の逃亡に協力した三人の米国人について、犯罪人引渡条約に基づく身柄引渡しを要請するおつもりはあるでしょうか。いかがでしょうか。
犯人米兵は基地の中に逃げ込んでいる、身柄引渡しを要求したけれども、当時の日本政府も含めて、身柄引渡しを要求するなんて沖縄県民は滑り過ぎだ、日米関係の大事さをわからないのかと。何で、被害者を出して、身柄引渡しを要求したら、日米関係への理解が足りないと言われるのか。
しかし、一九九五年の合意以降、アメリカ側の好意的考慮によって、米軍人等の殺人や強姦など凶悪犯罪事案については容疑者の起訴前の身柄引渡しを行っておりまして、現在まで五件の実績がございます。つまり、実績という点から見れば、もうこれは地位協定に明記、あるいは補足協定等に明記されるべきではないかと考えております。 この点につきまして、防衛大臣、外務大臣の見解を最後にお伺いしたいと思います。
その中で、殺人や強姦などの凶悪犯罪事案については、容疑者の起訴前の身柄引渡しについて、これは運用上、米側の好意的配慮として既に五件の実績がありまして、私どもとしては、既に実績があるわけですから、これを地位協定に明記してもよいのではないかと考えております。
刑事裁判権に係る十七条の五項(c)につきまして、平成七年十月には、殺人又は強姦という凶悪犯罪等の場合には米側から日本側に起訴前にも被疑者の身柄移転が行われるという、こういう運用の見直しが行われましたし、さらにその後、同十六年四月には、日本政府が重大な関心を有する犯罪についての身柄引渡しも排除するものではなく、日本側がそれを要請した場合には米側は十分に考慮すること等が確認をされまして、運用の見直し、改善
その上で、入管法第六十五条に基づき、入管当局への身柄引渡しを、最終的に退去強制処分となったものであります。入管法六十五条の適用を含め個別の犯罪行為への対処の第一義的な判断は、警察及び海上保安庁といった捜査機関が行ったものであります。
私は、このSACO合意というか、この事件後にできた合意、今度は勉強されてきていますよね、殺人と強姦について起訴前にも身柄引渡しをする、配慮をするということを合意されたわけですけれども、一川大臣、これは平成七年、一九九五年のことですね。この新しい合意が初めて使われた事件は何だったか説明してください。
○国務大臣(一川保夫君) これは、先生先ほど先生御自身の過去のお話をちょっとされたときに触れたかもしれませんけれども、平成八年七月に発生した強盗殺人未遂事件というのが長崎であったという、その事件が初めての起訴前の身柄引渡しであったというふうに思っております。
この辺で大変な不信感があるわけですが、今捜査当局は魚本公博、北朝鮮に身柄引渡し要求をしておりますけれども、その件についてはもちろん御承知でしょうね。
今度は米兵ひき逃げ事件についてちょっとお聞きしたいんですけれども、沖縄県読谷村で十一月七日に起きた米陸軍二等軍曹によると見られる外間政和さんのひき逃げ死亡事件で、米軍側は、この種の事件で異例ともいうべき早さで読谷村長に対し、十日、容疑者の軍曹の身柄を基地内で拘禁している事実を伝えるとともに、身柄引渡しについては沖縄県警から正式な要請があれば前向きに対応すると述べた。
外務大臣、これは重大な事件であり、明らかに原因がはっきりとしているものであればそのような対応を取りたい、つまり起訴前の身柄引渡しを米側に求める可能性について大臣がここでコメントをされているんですが、これは通告してないんで済みません、その後の進展ありましたら教えてください。
今までいろいろな会合で身柄引渡しを求めているが、北朝鮮側は何ら余り反応がない。こういったことを官房長官はどのように考えているのか、お聞かせください。
いずれにしても、我が国としては従来から北朝鮮に対してよど号ハイジャック犯人の早期身柄引渡しを求めてきており、今後も早期引渡しを求めていくことには変わりないわけであります。米国は、テロ支援国家指定解除の問題については日本側と十分に協議するとの立場であり、この問題を含め米国とは緊密に連携していく考えでございます。
特に、民主党は社民党、国民新党とともに刑事裁判手続を定めた第十七条についていろいろ検討しておりますけれども、一つとして、米軍が第一次裁判権を有するものを米軍基地内の犯罪に限定をする、二つ目は、日本側から起訴前の身柄引渡しの要求があれば米軍は同意する、こういう内容に協定の改正をすべきだ、こういう考え方を持っていることだけ今日の段階でお話をしておきたいと思います。
この改正案の柱ですが、一点目に基地外居住米軍関係者への外国人登録義務、二点目に起訴前の身柄引渡し要請に対する米軍の同意、三点目に基地の使用目的、範囲、条件などを明示した使用計画書を提出、四点目に施設返還時の環境浄化、環境汚染浄化は米国の責任という、この四点になっておりますが、そこで外務省にお尋ねいたします。改定案に対する外務省の見解をお伺いいたします。
例えば、先日も、起訴前の容疑者の身柄引渡しが日本側要請後直ちに実現するなど、種々の分野で改善例を積み重ねております。 シングルマザーについてでございますが、女性が性別により差別されることなく、また家庭を持ちながらでも働きやすい社会環境をつくることは極めて重要であります。
ポサーダは、一九七六年にキューバ航空旅客機をカリブ海上、カリブ海上空で爆破した主犯としてベネズエラで裁かれ、刑務所に入っていたところ、一九八五年に脱獄したため、ベネズエラ政府はポサーダの身柄引渡しを米国に求めています。ところが、米政府は身柄引渡しに応じようとしていません。
私は、もし、まだ正式合意達成していないからいいんですよ、だけど、もし日米で交渉して、米兵で凶悪な犯罪、あるいはできれば、私が今申し上げたあと二つ、誘拐と強制わいせつ、この二つを加えた六つの犯罪についての被疑者については、やはり起訴前の身柄引渡しぐらいを要求しても、これは沖縄県の県民の感情としては当然ではないかというふうに思っておりますけれども、外務大臣、いかがですか。
これは、その平成七年の九月に沖縄県内で発生をいたしました少女の暴行事件を契機に、アメリカ、米兵の被疑者の身柄引渡しについての沖縄県民の方々の強い御意見、これを踏まえまして日米両政府が最大限の努力を払いまして協議をして、この十七条の改善措置、十七条五項(c)ですけれども、の運用の改善措置として合意をしたわけでございます。
○政府参考人(齋木昭隆君) 身柄の引渡しの要求の話でございますけれども、これは拉致事件に関する容疑者身柄引渡し、捜査当局でまず逮捕状の発付というものをしていただかなきゃいけないわけでございますけれども、それを得まして外務省として身柄を引渡しを要求することが最も有効であるという、そういう段階で判断して、北朝鮮側に対して累次求めてきておるわけでございます。